
その際、リフォーム費用の一部について、ご実家の祖父母から資金援助を受けられないかと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、親族間のお金のやり取りであっても、原則として贈与税の対象となるため、税金の負担が心配になるかもしれません。
本記事では、窓リノベにおいて資金援助を受けた場合の贈与税の仕組みや、負担を軽減できる非課税枠について詳しく解説します。
この記事をお読みいただくことで、利用できる非課税措置の条件が明確になり、税金への不安を解消した上で、安心してリフォームを進められるようになります。
条件を満たせば最大1,000万円まで非課税で資金援助が受けられます

しかし、国の制度である「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」を活用することで、贈与税を非課税にできる可能性があります。
具体的には、一定の省エネ基準を満たすリフォームであれば最大1,000万円まで、一般住宅の基準であれば最大500万円までが非課税枠となります。
さらに、年間110万円の「暦年贈与の基礎控除」と併用することができるため、省エネ等住宅の場合は実質的に最大1,110万円まで非課税で援助を受けることが可能です。
ただし、この特例を利用するためには、対象となる工事の内容や、資金を提供する人・受け取る人それぞれに明確な条件が定められています。
単に祖父母からお金をもらって工事をすれば良いというわけではなく、定められた期日までに確定申告を行うなどの適切な手続きが必要です。
非課税措置が適用される理由と制度の詳細

ここでは、国が設けている制度の仕組みと、適用を受けるための主な条件について詳しく解説します。
住宅取得等資金の贈与税非課税措置の概要
国は、子や孫の世代が良質な住宅を確保しやすくするため、直系尊属(父母や祖父母)からの資金援助に対する贈与税を軽減する特例を設けています。これが「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」と呼ばれる制度です。
この制度は、令和6年(2024年)1月1日から令和8年(2026年)12月31日までの間に行われる贈与に対して適用されます。
新築や住宅の購入だけでなく、既存住宅の増改築(リフォーム)も対象となるため、要件を満たす窓リノベであれば適用を受けられると考えられます。
対象となるリフォーム工事の要件
窓リノベでこの制度を利用する場合、リフォーム費用そのものに条件があります。工事費用が100万円以上であることが基本的な要件とされています。
また、リフォーム後の住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であることや、居住用として使われる家屋全体の工事費用のうち半分以上が、ご自身の居住用部分の工事にあてられることなども条件に含まれます。
資金援助をする人と受ける人の要件
この非課税枠を利用するためには、資金援助をする側と受ける側にも条件が設定されています。まず、援助をする人は「直系尊属」に限定されます。
つまり、ご自身の父母や祖父母からの贈与のみが対象となり、配偶者の父母や祖父母からの援助には適用されません。
また、援助を受ける人(受贈者)は、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であることが求められます。
さらに、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下でなければならないという所得要件も存在します。
基礎控除110万円と併用できる仕組み
贈与税には、年間110万円までであれば申告不要で税金がかからない「暦年贈与の基礎控除」という制度がもともと存在します。この基礎控除は、先述の「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」と併用することが可能です。
そのため、省エネ等住宅の基準を満たすリフォーム(非課税枠1,000万円)の場合、基礎控除(110万円)を足し合わせることで、実質的に最大1,110万円まで非課税となります。
一般住宅の基準(非課税枠500万円)であれば、最大610万円までが実質的な非課税の目安となります。
窓リノベ補助金との関係について
窓リノベに関しては、「先進的窓リノベ事業」などの国の補助金制度が広く知られています。ここで注意が必要なのは、補助金制度と贈与税の非課税措置は全く別の制度であるという点です。
補助金を受け取ることと、祖父母からの資金援助に対して非課税措置を適用することは並行して検討されますが、それぞれの要件を独立して満たす必要があります。
制度ごとに細かな条件や併用の可否が異なるため、公的な窓口や専門家に確認しながら進めることが重要です。
相続時精算課税制度という選択肢
これまでに解説した「暦年贈与の基礎控除」や「住宅取得等資金の非課税措置」のほかに、もう一つ検討できる制度として「相続時精算課税制度」があります。これは、原則として60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫へ贈与を行う場合に選択できる制度です。
この制度を選択すると、累計で2,500万円までの贈与について、贈与時には税金がかからなくなります。
その代わり、将来、資金を援助してくれた祖父母がお亡くなりになり相続が発生した際に、かつて贈与された金額を相続財産に足し戻して相続税として計算し直すという仕組みです。
つまり、税金を「非課税」にするのではなく、「支払いを将来の相続時まで先送りする」制度と言えます。
また、令和6年の税制改正により、相続時精算課税制度にも新たに年間110万円の基礎控除が創設されました。
状況によっては、こちらの制度を利用した方がご家族全体での税負担が最適になるケースもありますので、非課税措置の枠を超えてしまうような高額な援助を受ける場合には、あわせて検討されることをおすすめします。
条件によって変わる非課税枠の具体例
ここでは、どのような窓リノベを実施するかによって非課税枠がどう変わるのか、3つの具体例を挙げて解説します。具体例1:省エネ等住宅の基準を満たす大規模な窓リノベ
住まい全体の断熱性能を大きく向上させるため、すべての窓を高性能な断熱窓に交換し、さらに壁や床の断熱工事も含めた大規模なリフォームを行うケースを想定します。リフォーム後の住宅が「省エネ等住宅」として規定の性能を満たしていることが証明できる場合、非課税枠は最大1,000万円となります。
例えば、工事の総額が800万円かかるとします。
このとき、祖父母から800万円全額の資金援助を受けたとしても、省エネ等住宅の非課税枠1,000万円の範囲内に収まるため、贈与税は非課税となります。
ただし、省エネ等住宅であることを証明するためには、建築士や登録住宅性能評価機関などが発行する増改築等工事証明書などの書類が必要になる点に注意が必要です。
具体例2:一般住宅の基準にとどまる部分的な窓リノベ
次に、リビングと寝室の窓だけを内窓にリフォームするなど、費用が150万円程度におさまる部分的な窓リノベのケースを想定します。この場合、工事費用が100万円以上という要件はクリアしていますが、住宅全体としての省エネ基準を証明するレベルには達していないとみなされる可能性があります。
その場合、適用されるのは「一般住宅」の非課税枠である最大500万円となります。
今回の工事費用は150万円ですので、祖父母から150万円の資金援助を受けたとしても、500万円の枠内に収まり、贈与税は非課税となります。
どの基準に該当するかによって非課税枠の額が大きく変わるため、事前に施工業者に確認しておくことが大切です。
具体例3:基礎控除のみを活用して数年に分ける場合
工事費用が100万円未満(例えば80万円程度)の小規模な窓リノベを検討しているケースを想定します。この場合、工事費用が100万円以上という「住宅取得等資金の非課税措置」の要件を満たすことができません。
しかし、この特例が使えないからといって、すぐに贈与税がかかるわけではありません。
ここで活用できるのが、通常の暦年贈与の基礎控除110万円です。
祖父母からの資金援助が年間80万円であれば、基礎控除の110万円の範囲内に収まるため、申告不要で贈与税はかかりません。
もし数回に分けてリフォームを行う予定がある場合は、年をまたいで基礎控除の範囲内で援助を受けるという方法も選択肢の一つとなります。
確定申告という重要な手続き
住宅取得等資金の非課税措置を受けるために、最も忘れてはならないのが確定申告の手続きです。贈与税の非課税枠内に収まっていたとしても、自動的に制度が適用されるわけではありません。
特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、管轄の税務署へ贈与税の申告書を提出する必要があります。
申告の際には、戸籍謄本などの本人確認書類に加え、工事の請負契約書の写しや、住宅の性能を証明する書類(増改築等工事証明書など)を添付しなければなりません。
もし、この申告期限を過ぎてしまったり、申告自体を忘れてしまったりすると、非課税の特例が受けられず、通常の贈与税が課税されてしまう可能性があります。
書類の準備には時間がかかることも多いので、リフォームの契約段階から、翌年の申告に向けた準備を意識しておくことが大切です。
条件を確認し、適切な手続きで安心してリフォームを進めましょう
ここまで、窓リノベにおいて祖父母から資金援助を受ける際の贈与税や非課税枠について解説してきました。重要なポイントを整理すると以下のようになります。
- 直系尊属(父母や祖父母)からの援助には「住宅取得等資金の非課税措置」が使える可能性がある
- 令和8年12月31日まで、省エネ等住宅なら最大1,000万円、一般住宅なら最大500万円が非課税となる
- 基礎控除110万円との併用が可能であり、最大で実質1,110万円まで非課税の目安となる
- 適用には、工事費用が100万円以上であることや、合計所得金額が2,000万円以下などの要件がある
- 制度を利用するためには、贈与を受けた翌年に税務署への確定申告が必要である
ご実家からの資金援助は、費用負担の大きいリフォームにおいて非常に心強いものです。
「税金がかかってしまうのではないか」と不安に感じるかもしれませんが、国が用意している制度を正しく理解し、条件を満たして活用すれば、税金の負担を大幅に減らすことができます。
まずは、ご自身の計画している窓リノベが、特例の対象となる工事内容や費用要件を満たしているか、施工業者や専門家に相談してみてください。
正確な情報を早めに集めておくことで、ご家族からの温かい支援を無駄にすることなく、快適で暖かい理想の住まいづくりを実現できるはずです。