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「内窓を付けると家の価値が上がって、固定資産税まで高くなるのでは?」
断熱や結露、防音対策として内窓リフォームを検討している方の中には、このような疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。
結論からいうと、一般的な内窓の新設だけで固定資産税が直ちに上がる典型的なケースとは考えにくいです。
内窓は既存窓の室内側に新しい窓を設置する工事で、通常は住宅の床面積を増やしたり、用途そのものを変更したりする工事ではありません。
一方で、増築や大規模な改修を同時に行う場合には、固定資産税の評価に影響する可能性があります。
さらに2026年現在、一定の条件を満たす省エネ改修では、翌年度の固定資産税が3分の1減額される制度もあります。
この記事では、内窓リフォームと固定資産税の関係から、2026年4月以降の減税条件、補助金との併用、申告方法までわかりやすく解説します。
| この記事のポイント | 内容 |
|---|---|
| 内窓を付けると税金が上がる? | 一般的な内窓設置だけで直ちに増税されるとは通常考えにくい |
| 税金が変わる可能性がある工事 | 増築や大規模改修、用途変更などは確認が必要 |
| 2026年の減税制度 | 条件を満たせば翌年度の固定資産税を3分の1減額 |
| 申告期限 | 原則として工事完了後3か月以内 |
内窓リフォームだけで固定資産税は上がる?

一般的な内窓リフォームだけを行った場合、固定資産税が直ちに高くなる典型的なケースとは考えにくいです。
固定資産税の家屋評価は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、市区町村などが家屋の構造や使用されている資材、設備、床面積、経過年数などを考慮して決定します。
家屋の評価額は原則として3年ごとに評価替えが行われますが、新築や増改築などがあった場合には、その間でも新たに評価されることがあります。
内窓は既存窓の室内側に追加する工事です。
通常の内窓設置であれば、住宅の床面積そのものが増えるわけでも、住宅から店舗へ用途を変更するわけでもありません。
そのため、
「内窓を1枚取り付けたから、その分だけ家の評価額が上がって固定資産税も上がる」
という単純な仕組みではありません。
ただし、固定資産税の最終的な評価や課税は各自治体が行います。
内窓工事と同時に増築や大規模なリノベーションなどを予定している場合は、所在地の市区町村の固定資産税担当窓口へ確認しておくと安心です。
「建築確認申請が不要だから税金が上がらない」とは限らない

以前は、リフォームについて「建築確認申請が不要なら固定資産税も上がらない」と説明されることがありました。
しかし、建築確認と固定資産税の評価は別の制度です。
そのため、
「建築確認申請が必要=必ず固定資産税が上がる」
「建築確認申請が不要=絶対に固定資産税が上がらない」
と単純に判断するのは適切ではありません。
また、2025年4月から建築基準法の取扱いが変わり、2階建て木造戸建てなどで主要構造部の一種以上について過半を改修するような大規模修繕・大規模模様替えでは、建築確認手続きが必要となるケースがあります。
一方、一般的な内窓設置は、通常このような主要構造部を大規模に改修する工事ではありません。
内窓だけの工事と、大規模リノベーションを伴う工事は分けて考えることが大切です。
固定資産税が上がる可能性を確認したいリフォーム

内窓そのものより注意したいのは、同時に行う住宅全体の改修内容です。
増築して床面積が増える場合
部屋を増やしたり、建物を外側へ拡張したりする増築では、住宅の床面積が増えます。
新築・増築された家屋については新たな評価が行われるため、増築部分を含めて翌年度以降の固定資産税が変わる可能性があります。
たとえば、
「リビングを増築して、その新しい部屋にも内窓を設置した」
という場合、税額に影響する可能性がある主な原因は内窓ではなく、増築部分です。
大規模なリノベーションを行う場合
建物の主要構造部を大きく改修するスケルトンリフォームなどでは、一般的な内装リフォームとは扱いが異なる場合があります。
特に2025年4月以降、2階建て木造戸建てなどの大規模な修繕・模様替えについては、建築確認手続きの対象が拡大されています。
内窓工事と大規模リノベーションを同時に行う場合には、施工会社だけでなく、市区町村の固定資産税担当部署にも事前確認すると安心です。
建物の用途を変更する場合
住宅の一部を店舗や事務所へ変更するなど、用途そのものが変わる改修についても注意が必要です。
固定資産税は建物の構造・用途なども考慮して評価されるため、単純な内窓工事とは分けて考える必要があります。
むしろ内窓リフォームで固定資産税が安くなる場合がある

内窓リフォームでは、条件を満たすと固定資産税が上がるどころか、翌年度の固定資産税が減額される可能性があります。
国土交通省では「省エネ改修に係る固定資産税の減額措置」を設けています。
2026年度の税制改正によって制度は延長され、現在は2031年3月31日までに対象となる改修工事を行う場合が対象期間となっています。
省エネ改修による固定資産税の減額割合は、原則として工事完了翌年度分の3分の1です。
ただし、減額対象となる床面積には120㎡相当分までという上限があります。
2026年の省エネ改修による固定資産税減額の条件
2026年4月1日以降に工事を完了する場合、主な条件は次のとおりです。
| 条件 | 2026年4月以降の内容 |
|---|---|
| 住宅の築年 | 2014年4月1日以前から所在する家屋 |
| 住宅用途 | 賃貸住宅ではないこと |
| 必須工事 | 窓の断熱改修 |
| 断熱性能 | 改修後、新たに平成28年省エネ基準を満たすこと |
| 工事費 | 補助金等を差し引いた対象工事費が60万円(税込)超 |
| 床面積 | 登記簿上40㎡以上240㎡以下 |
| 併用住宅 | 床面積の2分の1以上が居住用 |
| 工事期限 | 2031年3月31日まで |
| 減額割合 | 翌年度分の固定資産税を3分の1減額 |
| 減額面積 | 120㎡相当分まで |
| 申告期限 | 原則として工事完了後3か月以内 |
ここで重要なのが、窓の断熱改修が必須工事になっていることです。
対象となる窓工事には、ガラス交換のほか、内窓の新設・交換、サッシとガラスの交換などがあります。
ただし、単に内窓を設置すれば自動的に対象になるわけではありません。
断熱性能や工事費、建物の築年数、床面積などの条件をすべて確認する必要があります。
「工事費60万円超」は補助金を差し引いた後で判断する
特に注意したいのが工事費です。
2026年4月以降の制度では、省エネ改修に要した費用から国や自治体などの補助金を差し引いた金額が60万円(税込)を超えていることが基本条件です。
たとえば、内窓工事の総額が80万円だったとしても、
工事費80万円
- 補助金25万円
= 実質対象額55万円
となれば、工事内容によっては60万円超の費用要件を満たしません。
反対に、
工事費100万円
- 補助金30万円
= 70万円
で、その他の条件も満たしていれば減額対象となる可能性があります。
「内窓工事が60万円を超えたから対象」と判断するのではなく、補助金を差し引いた後の金額で確認することが重要です。
先進的窓リノベ補助金を使うと固定資産税減額は受けられない?

補助金を利用しただけで固定資産税の減額制度が自動的に使えなくなるわけではありません。
国土交通省の制度でも、補助金を受けている場合には、その金額が分かる書類を申告時に提出する仕組みになっています。
ただし前述したとおり、固定資産税減額の工事費要件を判断するときには、補助金額を差し引きます。
そのため、先進的窓リノベ事業などで大きな補助を受けた結果、自己負担に相当する対象工事費が60万円以下となれば、固定資産税の減額要件を満たさない可能性があります。
補助金と減税制度を両方検討する場合は、見積もり段階で施工業者へ
「補助金を差し引いた後でも固定資産税減額の対象になりますか」
と確認しておくとスムーズです。
ケース別|内窓リフォームと固定資産税
ケース1:マンションの窓3か所に内窓を設置
マンションのリビングと寝室など3か所に内窓を取り付け、工事費が30万円だったとします。
内窓を設置しただけで床面積が増えるわけではなく、建物用途も変わりません。
一般的には、こうした工事だけを理由として固定資産税が増える典型例とは考えにくいでしょう。
一方、省エネ改修による固定資産税減額については、工事費30万円では60万円超の費用要件を満たさないため、対象にはなりません。
またマンションでは窓やサッシが共用部分に該当する場合があります。
内窓は専有部分側へ施工できるケースが多いものの、管理規約や管理組合への確認も忘れないようにしましょう。
ケース2:戸建ての窓をまとめて内窓化
2010年に建てられた戸建てで、住宅全体の窓を内窓化し、省エネ改修工事費が100万円だったとします。
補助金として30万円を受け取った場合、補助金差引後は70万円です。
さらに、
住宅が2014年4月1日以前から存在している
賃貸住宅ではない
床面積が40㎡以上240㎡以下
窓の断熱性能が平成28年基準を新たに満たす
などの要件を満たしていれば、固定資産税減額の対象となる可能性があります。
対象になれば、工事完了翌年度の固定資産税が120㎡相当分まで3分の1減額されます。
ケース3:増築を伴う全面リノベーション
中古戸建てを購入し、部屋を増築するとともに大規模なリノベーションを行い、すべての窓へ内窓を設置したとします。
この場合、固定資産税について確認すべきなのは内窓そのものよりも、増築や大規模改修の部分です。
増築では床面積が増えるため、新たな家屋評価が行われる可能性があります。
したがって、
「内窓を付けたため税金が上がった」
のではなく、
「増築・大規模改修によって家屋の評価内容が変わった」
という整理が適切です。
固定資産税の減額を受けるには申告が必要
省エネ改修の固定資産税減額は、条件を満たしていても自動的には適用されません。
原則として、工事完了後3か月以内に、住宅が所在する市区町村へ申告します。
主に確認しておきたい書類は、自治体所定の固定資産税減額申告書、増改築等工事証明書、工事後の家屋の登記事項証明書、補助金を利用した場合は補助金額が分かる書類などです。
増改築等工事証明書は、登録された建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人などが発行できます。
ただし、提出書類は自治体によって異なる場合があります。
工事完了後に慌てないためにも、契約前または工事前に施工業者と自治体へ確認しておくことをおすすめします。
内窓リフォーム前に施工会社へ確認しておきたいこと
税金や補助金を含めて内窓リフォームを検討する場合、価格だけで業者を決めるのではなく、制度への対応力も確認しておきたいところです。
特に、
「2026年の窓リノベ補助金に対応していますか」
「固定資産税の省エネ改修減額に必要な証明書を発行できますか」
「補助金を差し引いた後の対象工事費はいくらになりますか」
「自宅の窓は平成28年省エネ基準を満たす仕様になりますか」
といった点を、見積もり時に確認するとよいでしょう。
複数の施工会社から見積もりを取れば、工事費だけでなく、補助金申請や証明書発行への対応力も比較できます。
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よくある質問
内窓を付けると固定資産税はいくら上がりますか?
一般的な内窓の新設だけで固定資産税が直ちに増額される典型例とは考えにくいため、「内窓1枚につき○円上がる」という仕組みではありません。
ただし、増築や大規模改修などを同時に行う場合は別途確認が必要です。個別の課税判断については住宅所在地の自治体へ確認してください。
内窓リフォームを自治体へ申告する必要がありますか?
通常の工事についての取扱いは自治体へ確認するのが確実です。
一方、省エネ改修による固定資産税の減額を受けたい場合は、原則として工事完了後3か月以内の申告が必要です。
内窓だけでも固定資産税減額の対象になりますか?
内窓の新設・交換は、制度上の「窓の断熱改修工事」に含まれています。
ただし、断熱性能、住宅の築年、床面積、補助金差引後の工事費など複数の条件を満たす必要があります。
補助金を利用すると減税できませんか?
補助金を利用したことだけを理由に対象外になるわけではありません。
ただし、工事費の判定では補助金額を差し引くため、差引後の対象工事費が60万円以下になると、固定資産税減額の費用要件を満たさない可能性があります。
固定資産税の減額は何年間続きますか?
省エネ改修の場合、原則として工事完了翌年度の1年度分です。
減額割合は固定資産税の3分の1で、対象となる床面積は120㎡相当分までです。
まとめ|内窓だけで固定資産税を過度に心配する必要はない
一般的な内窓リフォームは、住宅の床面積を増やしたり用途を変更したりする工事ではありません。
そのため、内窓を設置しただけで固定資産税が直ちに高くなると過度に心配する必要はないでしょう。
ただし、増築や大規模なリノベーション、用途変更などを同時に行う場合には、固定資産税の評価へ影響する可能性があるため、市区町村へ事前確認することをおすすめします。
また2026年現在は、一定の省エネ改修を行った住宅について、翌年度の固定資産税を3分の1減額する制度が2031年3月31日まで延長されています。
特に重要なのは、補助金を差し引いた後の対象工事費が60万円を超えているかどうかです。
内窓リフォームでは、補助金・減税・実際の見積額をまとめて比較することで、最終的な自己負担額が大きく変わる場合があります。
これから工事を検討する場合は、補助金や税制に詳しい施工会社を含めて複数社から見積もりを取り、ご自宅で利用できる制度を確認してから契約すると安心です。
参考にした主な公的情報
国土交通省「リフォーム促進税制(所得税・固定資産税)について」
国土交通省「省エネ改修に係る固定資産税の減額措置」
国土交通省「住宅をリフォームした場合に使える減税制度について」
国土交通省「建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し」
東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」
※税制や自治体の取扱いは改正される場合があります。実際の申告時には、国土交通省および住宅所在地の市区町村が公表している最新情報をご確認ください。